その1読んで冷静になれましたか?
・・・・・なれるわけ無い!ですよね。
さてその2です。
健康保険についてです。
「解雇」の場合、基本的に解雇日を以て社会保険の被保険者資格を喪失します。
・・・自動的に国保になるんじゃないの????
扶養家族がいらっしゃる方はちょっと待ってください!!
G県M市在住の私(昨年も今年も月収の総支給額28万円交通費込み)の場合、共働きの嫁はそのままに子供3人を私が面倒見たとして、1ヶ月の健康保険料は
社会保険の任意継続で17890円(健保組合の場合)
国民健康保険で 23025円
??
任意継続って?
2ヶ月連続して社会保険に加入している場合、同じ社会保険機関での社会保険を継続できるのです。
ただ2つ注意点があります。
●会社負担分が無くなるので健康保険料のみ倍となる
●厚生年金料の支払いは無くなるが、国民年金の請求が来る
※国民年金:いわゆる「年金」。追加で支払っているわけではないので、最低限の給付金しか下りない。厚生年金同様の補償額をもらうなら、厚生年金の穴を空けた分「国民年金基金」の追加加入をすればよい。
任意継続の申請手続きに際して、いくつか注意点があります。
☆解雇当日は手続を受け付けてもらえません。
☆解雇後20日以内に、社会保険事務所あるいは健保組合へ申請しなければなりません(会社が代行してくれない場合があります)
☆申請時に家族全員分の古い保険証と初回の保険料を用意しなければなりません
任意継続がお得なのは、以下に該当する方です。
★昨年度の年収が現在より高かった方・・・国保は昨年度の年収を元に保険料を算定します。前年度で今より儲かっていた方や遺産相続をなされた方は、国保だと損する可能性が極めて高いです。
★扶養家族が3人以上いらっしゃる方・・・国保は世帯各人の昨年度収入によっても保険料が決まり、最低額は約1000円/月・人です。
★マイホーム・分譲マンションなど固定資産税対象物件をお持ちの方・・・国保は固定資産の額も保険料を左右させます。
それでは次。

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