こんな項目があるなんて知っていましたか??
「給与所得者の特定支出控除」
給与所得者が以下の1から5の特定支出をした場合、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるとき(源泉徴収票の欄にあり、年末調整していなければたいがいゼロです)は、確定申告によりその超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度があります。
これを給与所得者の特定支出控除といいます。
この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のもの(=足が出た分、上限あり)です。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出 (新幹線通勤など)
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの (引越代や赴任交通費)
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます)を取得するための支出
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの
なお、これらの五つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
また、給与の支払者から補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分に所得税が課税されていないときは、その補てんされる部分は特定支出から除かれます。
この特定支出控除を受けるためには、年末調整では手続き出来ないため、自分で確定申告を行う必要があります。
その際、特定支出に関する明細書及び、給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類を申告書に添付又は申告書を提出する際に提示してください。
なお、以上の書類のほかに給与所得の源泉徴収票も申告書に添付してください(まあ確定申告してる時点で一緒に出しているはず)。
(注) 財務省HPでの確定申告書等作成コーナーでは、給与所得者の特定支出控除の特例を適用した申告書の作成をすることができません⇒街の確定申告コーナーに出掛けて申告してチョーダイってことですね。
コレは平成24年4月1日公布なんだそうです。
年末調整って限界あるんだなって、最近感じているジローでした。

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